5月からキッチンや薪ストーブのある部屋に、「木」が使えるようになります。
これまで、木造住宅の内装仕上げの幅を狭めていた「内装制限」が緩和されます。
国土交通省が4月1日で施行した告示225号によるものです。
これまで火を使う「火気仕用設備」がある部屋は、すべて「火気使用室」とみなされ、
天井や壁には準不燃材料以上の性能を持つ材料を使う必要がありました。
今回の緩和は、戸建て住宅に限って、この定めを緩和したものです。
この告示225号が新たに技術基準を定めたのは、つぎの4つ・・・
調理用コンロ、ストーブ、暖炉、囲炉裏 です。
今回規定された範囲を特定不燃材料などで仕上げれば、それ以外は
基本的に難燃材または木材などで仕上げられるようになります。
今、人気のある薪ストーブも、これまでは新築の際にリビングに設置すると
リビング全体に準不燃材料を使う必要がありましたが、定められた範囲だけ
準不燃材料で仕上げれば、それ以外は「木」を使える様になります。
和室に囲炉裏を設置した場合も 従来は内装制限から「木」を思うように
使えませんでしたが、これからは天井・壁に「木」を使えるので、
デザイン的にも良く仕上げられるようになり、弊社「技術者」としては、待ちに待った緩和です。
なによりも、お客様が質の高い住まいを取得できる事が一番だと言えます。